最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)696 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人浜辺菊造の上告理由第一点について。
論旨中、所論鑑定申請が採用されなかつた点を非難する部分については、本件記
録を検討すると、唯一証拠排斥の場合でないことが明らかであり、証拠調の限度に
関する原審の適法な裁量権の行使であることを認めることができる。論旨は、適法
になされた原審の証拠の取捨判断を非難するに帰する。
論旨中、その余の部分については、本件売買契約が暴利行為として公序良俗に反
し無効であるとは認めがたい、とした原審の判断は、原判決(その引用する一審判
決)挙示の証拠関係及び被上告人が上告人の窮迫、軽卒または無経験に乗じたと認
めるべき証拠はなく、昭和三六年四月二七日、被上告人は本件檜立木を見ることな
く本件売買契約(譲渡担保ではない。)を結んだもので、売買代金は金一五、〇〇
〇円、被上告人が昭和三七年一月一八日訴外Dに転売した代金が金五〇、〇〇〇円
(現場渡)であること等原判決(その引用する一審判決)説示の事実関係からすれ
ば、これを正当として肯認することができる。論旨は、原判決の認定にそわない事
実を主張して適法になされた原審の証拠の取捨判断、事実の認定及びそれにもとづ
く正当な判断を非難するか、独自の見解に立つて原判決を非難するに帰する。
以上、原審の訴訟手続、原判決に所論の違法はなく、論旨は採ることができない。
同第二点について。
所論は憲法違反をいうが、その実質は、原判決に民法九〇条違反の契約を有効と
した法令違反がある旨を主張するに帰するところ、原判決に所論の違法が存しない
ことは、上告理由第一点に対する判断において既に示した通りであり、論旨は採る
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ことができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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